【契約条項】

A.基本約定

第 1 条(契約の趣旨)

1.乙は、甲の依頼に基づき、表①記載の自動車(以下「自動車」という。)を甲にリースし、甲はこれを借受けます。

2.この契約は、この契約に定める場合を除きリース期間中に解除または解約することはできません。

第 2 条(自動車の引渡し)

1.自動車が納入される場所は別途甲及び乙が合意する場所とします。

2.甲は、自動車納入後直ちに甲の負担で検査を行います。検査により自動車の規格、仕様、品質、性能、数量および自動車に関するソフトウェア等がこの契約に適合しない場合(以下「契約不適合」という。)、その内容が修理等により対応できる軽微なものであれば乙は修理等の対応を行い甲に引渡すものとするが、それ以外の契約不適合の場合には、この契約は成立しないものとし、甲及び乙がこの契約のために要した諸費用については、各自の負担により相手方へ請求しないものとします。

3.甲が前項の検査の結果、契約不適合を確認した場合には、自動車納入後 10日以内に乙に通知するものとします。

4.契約不適合がない場合、または甲が前項の期間内に乙に通知を行わなかった場合には、自動車の引渡しは納入日に完了したものとします。自動車の引渡し完了後は、乙はいかなる事由によっても自動車の契約不適合について何らその責を負わず、甲はリース料の支払いを免れることはできません。

5.甲が不当に自動車の納入、検査、引渡し等の手続きを拒み、また遅らせたときは、乙は、この契約を催告を要せずして解除することができます。この場合、甲は乙に対し解除に伴う損害賠償として第 14条に定める規定損失金を直ちに一括して乙に支払うものとします。

6.天災地変、戦争、その他の不可抗力、移送中の事故、労働争議、法令の制定改廃、その他乙に故意または重大な過失が認められない事由によって、自動車の引渡しが遅延し、また不能になった時は、乙は一切の責任を負いません。

第 3 条(リース期間)

甲が、自動車を使用できる期間(以下「リース期間」という。)は、別途甲乙間の合意が無い限り納車日から起算(以下「起算日」という。)するものとし、表②記載のリース期間の最終暦月の月末までとする。但し、リース期間満了前 30 日以内に自動車検査証の有効期間の満了日が到来する場合には、その日をもってリース満了日とします。

第 4 条(リース料)

1.甲は、乙に対して表③記載の通りにリース料を支払います。初回のリース料は申込時に支払った金員を充当するものとします。尚、表③記載のリース料に保険料が含まれている場合には、この契約締結後に到来する自動車保険更新により保険料の変動が生じるため、リース料は自動車保険更新後の保険料変動額分の増減が生じ、表③のリース料が変更となる場合には、乙が甲に変更となるリース料明細を通知することで、この契約のリース料は変更されます。

2.リース料に含まれる諸費用は表④記載のとおりとします。

3.甲は、リース期間中において自動車を使用しない期間または使用できない期間があったとしても、理由の如何を問わず、乙に対するリース料の支払いを免れません。

第5条(費用負担等)

1.甲は、この契約の締結に関する費用およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用(乙による自動車の保全、管理、移動、保管に要する費用および権利行使に要する費用を含む。)を負担します。

2.甲は、この契約の成立日の税率に基づいて計算した消費税等(地方消費税を含む、以下「消費税」という。)額を負担するものとし、消費税等額が変更された場合には、乙が甲に消費税等額の変更にともなうリース料明細を通知することで、この契約のリース料は変更されます。

3.リース期間中、リース料に含まれる諸費用に変動が生じた場合、甲は、乙の請求により直ちにその差額を乙に支払います。

4.甲は、消費税等およびリース料に含まれる諸費用以外に自動車の取得、所有、保管、使用およびこの契約に基づく取引に課され、または課されることのある諸税相当額、および新たに発生する保険料その他諸経費を名義人の如何に関わらず負担します。

5.前項により乙が諸税、保険料その他諸費用を納めることとなったときは、その納付の前後を問わず、甲は、乙の請求により、直ちにこれを表③のリース料とあわせて支払います。

第 6 条(自動車の使用・保管・維持管理)

1.甲は、リース期間中およびリース契約終了後も第 18 条の規定に基づき自動車を乙に返還するまでの間、自動車を自動車検査証記載の使用の本拠の位置で保管します。2.甲は、自動車を本来の用法および諸法令に従って、善良な管理者の注意をもって使用、保管するものとします。

3.甲はその責任において、自動車が常時正常な使用状態および十分に機能する状態を維持するため補修、点検、整備その他一切の行為を行い、その費用一切を負担します。但し、表⑧のメンテナンス・サービスを設定している場合、これに含まれるものは除きます。

4.乙は、自動車の修理または点検整備期間中の代車の提供、およびその期間中の休業補償等についてその責任は負いません。但し、表⑧のメンテナンス・サービスを設定している場合、乙は法定点検時等の代車の提供は行います。

第 7 条(事故処理)

自動車事故が発生した場合には、甲は直ちに事故報告書を作成の上、保険会社および乙に報告するとともに次の事項を遵守します。

①法令及び保険約款に定められた処置をとること。

② 事故に関し乙に不利益な内容を含む協定(示談)をしないこと。

③ 証拠の保全をすること。

④ 保険金受領に必要な一切の書類を延滞なく整え、保険金の請求手続きを行うこと。

第 8 条(第三者に対する賠償責任)

1.自動車自体または自動車の設置、保管および使用によって、第三者が損害を受けたときは、その原因の如何を問わず、甲の費用と責任で解決します。また、甲および甲の従業員が損害を受けた場合にも同様とします。

2.前項において、乙が当該第三者より損害の賠償請求を受けこれを支払った場合、甲は乙の支払った賠償額(弁護士費用を含む。)を直ちに補償します。

第 9 条(禁止行為)

1.甲は、自動車について次の行為、その他乙の所有権を侵害するような行為をすることはできません。

① 第三者に譲渡し、または担保に入れること。

② 日本国外に持ち出すこと。

③ 機関または車台に取り付けた登録符号、番号、商号、署名番号、商符号を除去、抹消、変更または隠匿すること。

2.甲は、乙の書面による事前の承諾なしに次の行為をすることはできません。

① 自動車に特別仕様部品、機械類を脱着する等、自動車の原状を変更すること。

② 自動車検査証の記載を変更し、もしくは自動車の用途、使用の本拠地または設置場所を変更すること。

③ 第三者に転貸したり、占有を移転したりすること。

3.自動車に付着した他の物件の所有権は、乙が書面により甲の所有権を認めた場合を除き、すべて無償で乙に帰属します。

第 10 条(自動車の所有権表示)

1.乙は、乙が自動車の所有権を有する旨の標識(以下「所有権の標識」という。)を自動車に貼付することができるものとし、甲は、乙から要求があったときは、自動車に所有権の標識を貼付します。

2.甲はリース期間中自動車に貼付された所有権の標識を維持します。

第 11 条(自動車の点検・調査等)

乙または乙の指定した者が、自動車の現状、稼働および使用保管状況を自ら点検、調査することを求めたとき、または、これに関する報告を求めたときは、甲はこれに応じます。

第 12 条(権利保全)

1.第三者が自動車について権利を主張し、または、保全処分または強制執行等により乙の所有権を侵害するおそれのあるときは、甲は、この契約証書等乙の所有であることを証する書面を提示し、自動車が乙の所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を乙に通知します。

2.乙が、この契約による権利を守り、もしくは回復するため、または第三者より異議もしくは苦情の申立てを受けたため、やむを得ず必要な措置をとったときは、甲は、自動車の移送費用、弁護士費用その他一切の費用を乙に支払います。

3.この契約に関する乙の権利保全を必要とする相当の事由が生じたときは、甲は乙の請求により、乙の承認する担保もしくは増担保を差入れ、または保証人を立てもしくは追加します。

第 13 条(自動車の滅失・毀損)

1.第 2 条に基づく自動車の納入日から第 18 条第 1 項に基づく乙への返還までに生じた自動車の滅失、盗難、棄損その他一切の危険は、すべて甲の負担とします。

2.自動車が毀損したときは、甲は、甲の費用と責任で自動車を正常な状態に修復するものとし、その事実を書面で乙に通知します。この場合、この契約は何らの変更なくそのまま存続するものとします。

3.自動車が盗難、滅失(所有者の侵害を含む。)するなど、甲が自動車の占有を失ったとき、または自動車が毀損して修理不能のときは、本契約は当然に終了するものとし、甲は乙に対しその旨を書面で通知し、その原因の如何を問わず、損害賠償として第 14 条に定める規定損失金を直ちに一括して乙に支払うものとします。この場合、規定損失金の支払完了と同時にこの契約は終了するものとします。

第 14 条(規定損失金)

1.規定損失金とは残存リース料(リース料総額から甲が既に支払ったリース料を控除した額)の総額から表④記載のリース料に含まれる費用のうち未発生の費用の合計額を控除した額をいい、規定損失金を支払う義務が生じた場合には、直ちに現金一括で支払うものとします。

2.全損事故その他の事由で自動車の返却ができない場合には、前項の金額に自動車の時価額を加算した額を規定損失金とします。

第 15 条(自動車保険)

1.甲は第 2 条第 2 項に基づく引渡し完了日までに乙が表⑥記載の内容を有する自動車保険契約(甲を被保険者とする)を乙の裁量において保険会社との間で締結し、リース期間中これを継続することにあらかじめ承認します。

2.前項の保険契約により補填されない損害(免責額を含む。)については、その理由の如何を問わず甲がその一切を負担します。

3.保険に関する取り決めは、保険会社の約款、取扱規定に従うものとします。

第 16 条(期限の利益損失・契約解除)

1.甲に次の各号に該当する事由が一つでも発生したときは、乙からの通知、催告を要せず(但し、第 1 号については乙の裁量による通知・催告を要するものとする)、甲は当然にこの契約に基づく甲の債務についての期限の利益を失うものとし、残存リース料の全額を直ちに乙に支払います。

① リース料の支払いを 1 回でも怠ったとき。

② 小切手もしくは手形の不渡りを 1 回でも発生させたとき、その他支払いを停止したとき。

③ 差押、仮差押、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分などを受け、または破産、民事再生、会社更生の各手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、または解散したとき。

④甲が自然人の場合、死亡したとき、または補助、保佐、後見が開始したとき、もしくは任意後見監督人が適任されたとき。

⑤ この契約以外の乙に対する金銭債務が不履行の状態に陥ったとき。

⑥ 乙以外の債権者に対する債務について期限の利益を喪失したとき、または乙以外の債権者に対して第三者が負担する債務について甲が行った保証債務につき、履行義務が発生したにもかかわらずその履行ができないとき。

⑦ 以上に定めるほか、この契約の条項または乙との間のその他の契約の条項に一つでも違反したとき。

2.甲に前項各号に該当する事由が一つでも発生したときは、乙は催告を要せず(但し、前項 1 号については乙の裁量による通知・催告を要するものとする)、直ちにこの契約を解除することができます。

3.前項により、乙がこの契約を解除したときは、甲は、直ちに自動車を第18 条の規定に基づき乙に返還するとともに、第 14 条第 1 項に定める規定損失金を直ちに乙に支払います。乙が自動車の返還が不能であると判断したときは、甲は第 14 条第 2 項に定める規定損失金を直ちに乙に支払います。

第 17 条(自動車の仮預かり)

甲が第 16 条第 1 項各号の一つにでも該当した場合、乙がこの契約を解除しない場合でも、乙の債権保全のため、甲は乙の要請があった場合には自動車を一時乙に引き渡さなければならないものとします。但し、その移動および保管に要する費用は甲の負担とし、この期間中も甲のリース料債務は免れないものとします。また、乙の保管中に乙の責に帰すべからざる事由に基づき自動車が滅失・既存等した場合でも、乙はその責任を負わないものとします。

第 18 条(自動車の返還および精算)

1.この契約が期間満了、契約解除その他の事由により終了したとき は、甲は、自動車の通常の損耗と第 9 条により乙が承諾したものを除き自動車を原状に回復(甲が物件に記録したコンピュータデータ等の情報の消去を含む。)したうえ、乙の請求に従い、その指定する場所に返還します。この場合、甲は、自動車の移送費用等自動車の返還に要する一切の費用を負担するものとし、また返還された自動車が毀損等により原状と異なる場合には、その修理に要する費用を乙に支払います。

2.自動車の返還が遅れた場合に、乙から要求があったときは、甲は返還完了まで、遅延日数に応じてリース料相当額の損害金を支払うとともに、この契約の諸条件に従います。

3.甲が自動車の返還を遅滞した場合、乙または乙の指定する者による所在場所からの自動車の引揚げについて、甲は、これを妨害した り、拒むことはできません。この場合、自動車の引揚げのために要した一切の費用(弁護士費用を含む。)は甲の負担とします。

4.第 1 項の場合、甲が自動車を原状に回復しない場合には、乙は付着した物件の所有権を無償で取得または処分することができ、甲はこれに対し返還または利得償還等の請求をすることができません。また、甲が物件に記録したコンピューターデータ等の情報の消去がなされていない場合、乙は当該データを消去できるものとします。甲は乙のデータ消去に何ら異議を述べないとともに、乙がデータ消去に要した一切の費用を乙に支払うものとします。

第 19 条(再リース)

リース期間満了の 1 ヶ月前までに、甲から乙に対し書面による申出がなされ、乙がこれを承諾したときは、甲と乙は再リース条件を協議して、再リース契約を締結することができます。

ただし、リース期間が1か月未満の契約の場合は、リース期間満了の10日前までに、甲から乙に対し書面による申出がなされ、乙がこれを承諾したときは、甲と乙は再リース条件を協議して、再リース契約を締結することができます。

第 20 条(相殺禁止)

甲は、この契約に基づく債務を、乙または乙の承継人に対する債権をもって相殺することはできません。

第 21 条(弁済の充当)

この契約に基づく甲の債務弁済が債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は、乙が適当と認める順序、方法により充当することができ、甲はその充当に対して異議を述べません。

第 22 条(遅延損害金)

甲はこの契約に基づく乙に対する金銭の支払いを怠ったとき、または乙が甲のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときには、支払うべき金額に対して支払期日または立替払日の翌日からその完済にいたるまで、年14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を乙に支払います。

第 23 条 (連帯保証人)

1.連帯保証人は本契約に基づく甲の乙に対する一切の債務を保証し、かつ相互に連帯して甲と共に債務履行の責を負うものとします。

2.乙は必要と認めたときは、甲に対し連帯保証人の追加・変更を求めることができ、この場合、甲は直ちに乙が適当と認める連帯保証人を立てるものとします。

3.連帯保証人は、乙が他の共同連帯保証人の一人に対して債務を免除した場合でも、債務全額の支払を請求されても異議ないものとします。

4.連帯保証人は、乙がその都合によって他の保証、もしくは担保を変更、解除しても免責の主張および損害賠償の請求をしないものとします。

5.連帯保証人が本契約による債務の一部を弁済し、代位によって乙から権利を取得した場合でも、乙の書面による事前の承諾を得ない限り、代位権を行使出来ないものとします。

第 24 条 (確約事項)

1.甲および連帯保証人は、この契約の締結日において、甲および連帯保証人(これらの役員および従業員を含む。以下、本条において同じ。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、それらの関係者、その他、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下、反社会的勢力という。)ではないことを誓約し、かつ、この契約の存続期間中、反社会的勢力に属さないことを確約します。

2.甲および連帯保証人は、乙に対し、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する事項を行わないことを確約します。

① 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞の使用等。

② 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等。

③ 乙の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為等。

④ 乙の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為等。

第 25 条(乙の権利の譲渡等)乙はこの契約に基づく乙の権利、この契約上の地位、自動車の所有権の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保権を設定することができます。

第 26 条(通知・報告事項)

1.甲に次の各号に該当する事由が生じたときは、甲は、直ちにその旨を書面で乙に通知します。

① 住所または営業所を移転したとき。

② 商号、氏名または代表者を変更したとき。

③ 事業内容に重要な変更を生じたとき。

④ 第 16 条第1項第②号から第③号までの事実の発生またはそのおそれがあるとき。

2.甲は、乙から要求があったときは、その事業の状況および自動車の使用、保管の状況を説明し、毎決算期の計算書類その他乙の指定する関係書類を乙に提出します。

第 27 条(通知の効力)

この契約に関し乙が甲に対し発した書面が、この契約証書記載の住所、または第 24 条第1項により通知を受けた甲の住所宛てに差し出されたにもかかわらず、不着または延着となったときは、当該書面は発信後 5 日をもって到着したものとします。

第 28 条(特約条項)

1.表⑨記載の特約は、この契約の他の条項に優先して適用されます。

2.この契約と異なる合意は、表⑨の特約欄に記載するか、別に書面で甲と乙とが合意しなければ効力はないものとします。

第 29 条(反社会的勢力の排除)

1.甲は、本契約の締結時及びリース期間中、甲が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他の反社会的勢力、またはその所属員(以下、暴力団等反社会的勢力という)ではないことを乙に対して、表明・保証します。

2.甲はいかなる場合でも、甲が暴力団等反社会的勢力でないことに関する乙による調査に協力し、乙が必要とする場合、当該調査に必要な情報を提供します。また当該調査のために乙が甲の情報(個人情報を含むが、これに限らない)を第三者に提供することができるものとし、甲はこれに一切異議を申し立てないものとします。

3.甲が、第 1 項の表明・保証もしくは第 2 項の協力義務に違反し、または、自らもしくは第三者を通じて次の各号に掲げる行為を行った場合には、いずれも、乙は催告を要しないで本契約及び甲乙間に締結されている一切のほかの契約を同時に解除することが出来ます。

① 乙または乙の従業員その他関係者に対して粗暴な言動をし、または不当な要求をすること。

② 風説の流布、偽計または威力によって、乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害すること。

第 30 条(自動車の登録等)

甲は、国土交通省から自動車の登録情報の提供を受け、自動車の管理その他の目的で利用・活用することができるものとし、乙はこれについてあらかじめ承諾します。

第 31 条(公正証書)甲は、乙が請求したときはいつでも、この契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成するものとし、その費用は甲の負担とします。

第 32 条(合意管轄)

甲、乙は、この契約について訴訟または調停の必要が生じたとき は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

B.超過走行距離約定

※ 表⑦に月間基準走行距離が記載された場合には、第 31 条の超過走行距離約定が適用されます。なお、「設定無し」または「無制限」と記載された場合、超過走行距離約定は適用されません。

第 33 条(超過走行料の請求)

1.自動車が返還されたときの走行距離(以下「実走行距離」という。)が、表⑪記載の月間基準走行距離に経過リース期間月間を乗じた距離(以下「予定走行距離」という。)を超過した場合は、乙は甲に対し超過走行料を請求できるものとします。

2.超過走行料は、実走行距離から予定走行距離を控除した超過走行距離 1 キロメートル当たり金 5 円とし、甲は乙の請求に従い、超過走行料とそれにかかる消費税等額を乙に支払ものとします。

C.メンテナンス約定

※ 表⑧にメンテナンス・サービスの設定が「〇」と記載された場合には、第34 条から第 36 条のメンテナンス約定が適用されます、なお、設定が「×」と記載された場合は、メンテナンス約定は適用されません。

第 34 条(メンテナンス・サービス)

甲は、乙が甲に別途交付するメンテナンスカードに記載された指定工場(以下「指定工場」という。)で表⑧記載のメンテナンス・サービスを受けることができます。但し、事故に起因する修理はメンテナンス・サービスの対象外とします。

第 35 条(メンテナンス・サービスの範囲)

リース料に含まれるメンテナンス・サービス費用は、表⑦記載の月間基準走行距離が記載されている場合、甲がこれを超過して走行した場合には、乙は甲に対し、メンテナンス・サービスの追加費用を請求することができます。

第 36 条(メンテナンス・サービスの実施方法)

1.甲がメンテナンス・サービスを受ける場合には、指定工場に事前に連絡し、メンテナンス・サービスを受ける場所、日時等について指定工場の指示に従います。

2.やむを得ず他の整備工場等で修理整備をする場合には、甲は事前に乙または指定工場の承諾を得てこれを行うものとします。

第 37 条(甲の費用負担による修理等)

次の各号に該当する修理等の費用は甲の負担とします。

① 甲の故意もしくは重大な過失、および、天災地変、その他不可抗力に起因する修理等の費用。

② 甲が、乙または指定工場の承諾を得ず他の整備工場等で独自に行った修理費の費用。

③ 第 15 条の保険で補填されない修理等の費用(保険対象外、免責金額および保険超過額)。

④ 経年変化等による自動車本体および附属品の腐食、老朽、退色等の修理・復元、ならびに運転者の過失による損傷加修(ミラー・アンテナ・モール・レンズ等)。

⑤ 看板・文字の書換・塗替、および幌・木枠台等の架装品の取替。

⑥ クレーン・冷凍機・パワーゲート等の特殊架装部分の修理等。

⑦ 用品・用具類(タイヤチェーン、工具、カバーシート等)の交換または補給。

⑧ 各種添加剤(フラッシングオイル、ラジエータ洗浄剤等)、ウインドウオッシャ液の補充等。

⑨ 法令の制定改廃、官公庁の指示・指導に起因する修理、改造、部品の取替えなど。

⑩ 乙の承諾を得ずに加修した場合の原状復帰のための費用。

⑪ 甲または運転者の不注意に起因したトラブル(ライト消し忘れによるバッテリー上がり、ガス欠、キーロック等)の処置費用。

⑫ 自動車を使用できなかったことによる不便さおよび損失等(宿泊費、交通費、電話代、休業補償、商業損失等)。

⑬ 自動車の酷使、一般に自動車が走行しない場所での走行および駐 車、ならびに月間基準走行距離を超過して走行したことに起因する修理等の費用。

⑭ 自動車に附属するカーナビゲーションシステム、オーディオ装置、無線機器、ルーフラック等の修理・整備。

⑮ 自動車の機能に影響のない感覚的現象(音、振動、オイルのにじみ等)の修理または整備費用。

⑯ 車の仕様、構造、品質その他一切の瑕疵。

⑰ その他、表⑧記載のメンテナンス・サービス項目以外に行った修理等の費用。

第 38 条(代車の提供)

1.表⑧に代車提供を設定した場合には、乙は、同表に設定したメンテナンス・サービス項目の内、自動車の車検整備または故障修理(自動車事故による修理等を除く。)を行う場合に、代車提供欄に記載された条件を満たす場合に限り、当該期間中無償で甲に代車を提供します。但し、代車は指定工場で手配できる車種に限定するものとし、代車の車種、積載量、付保されている保険の担保範囲、保険金額等は自動車と異なります。

2.前項の代車の使用、保管、返還等については、基本約定の各条項を準用します。

D.個人情報の取扱

第 39 条(個人情報取扱方針)

乙は、甲から取得した個人情報を、本契約の目的のみ利用し、乙の個人情報保護基本方針、情報保護基本方針、その他乙の当社規定および関連する諸法令等に準拠し、漏えい・紛失・改ざん・不正資料および不正アクセス等がないように適切に管理いたします。

E.GPS装置

第 40 条(GPS機能付き通信型ドライブレコーダー)

1.自動車にはGPS機能付き通信型ドライブレコーダー(以下、「GPS装置」という。)が設置しています。

2.乙は、GPS装置により得られる情報を、次の目的で利用することができるものとします。

① 自動車の保全管理

② 乙および提携会社が行う商品やサービス等の企画、研究、開発

3.甲は、GPS装置が常に正常に稼働するように維持管理する責任を負います。また、GPS装置の故障等が生じた場合には、甲が修理または交換等を行うものとします。

4.甲は、乙の許可がない限りGPS装置を取り外すことができないものとします。

第 41 条(安心パック)

表⑧にメンテナンス・サービスの「安心パック」が「〇」と記載された場合には、別添の安心パック会員規約に従うものとします。